この1月から、マイカー通勤の人の通勤手当に関して、改正がございますので
お知らせいたします!
通勤手当は、電車やバス等の交通機関で出社する場合、その運賃相当額を
給与等で支給されておられると思います。
この場合月額10万円までは所得税が課せられない、いわゆる非課税扱いです♪
ただし、マイカーでの通勤の場合は距離に応じてその非課税枠が決められていて
下の表のように片道距離により、それぞれ決定されています。
つまり、片道11kmの人が通勤手当として、10,000円貰っていれば、非課税枠の
6,500円を超える3,500円に関しては、給与課税され所得税の対象になります。
| 片道の通勤距離 | 1ヶ月当たりの限度額 |
| 2Km未満 | 全額課税 |
| 2Km以上10Km未満 | 4,100円 |
| 10Km以上15Km未満 | 6,500円 |
| 15Km以上25Km未満 | 11,300円 |
| 25Km以上35Km未満 | 16,100円 |
| 35Km以上45Km未満 | 20,900円 |
| 45Km以上 | 24,500円 |
で、今回の改正では、基本的には上記と同じなのですが、片道15km以上の人が変わります!
今までは、15km以上の人は上記の表の限度額と、もし交通機関を利用した場合の
運賃相当額とを比較して、高いほうの額まで非課税とすることが出来ていました。
つまり、片道26kmの人が30,000円の通勤手当を貰ってたとしても、この人が
マイカーじゃなく電車等で通えば1ヶ月31,000円掛かるとすれば、30,000円でも
非課税だったのです!!
で、でも、今回の改正で、それが無くなりました><
つまり、片道26kmの人の例だと、30,000円-16,100円=13,900円は給与課税です。。。
給与計算の際には、くれぐれもご注意下さい~!!








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