給与計算の落とし穴!!

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この1月から、マイカー通勤の人の通勤手当に関して、改正がございますので

お知らせいたします!

通勤手当は、電車やバス等の交通機関で出社する場合、その運賃相当額を

給与等で支給されておられると思います。

この場合月額10万円までは所得税が課せられない、いわゆる非課税扱いです♪

ただし、マイカーでの通勤の場合は距離に応じてその非課税枠が決められていて

下の表のように片道距離により、それぞれ決定されています。

つまり、片道11kmの人が通勤手当として、10,000円貰っていれば、非課税枠の

6,500円を超える3,500円に関しては、給与課税され所得税の対象になります。 

 

   

      片道の通勤距離 1ヶ月当たりの限度額
2Km未満 全額課税
2Km以上10Km未満 4,100円
10Km以上15Km未満 6,500円
15Km以上25Km未満 11,300円
25Km以上35Km未満 16,100円
35Km以上45Km未満 20,900円
45Km以上 24,500円 

 

で、今回の改正では、基本的には上記と同じなのですが、片道15km以上の人が変わります!

今までは、15km以上の人は上記の表の限度額と、もし交通機関を利用した場合の

運賃相当額とを比較して、高いほうの額まで非課税とすることが出来ていました。

つまり、片道26kmの人が30,000円の通勤手当を貰ってたとしても、この人が

マイカーじゃなく電車等で通えば1ヶ月31,000円掛かるとすれば、30,000円でも

非課税だったのです!!

で、でも、今回の改正で、それが無くなりました><

つまり、片道26kmの人の例だと、30,000円-16,100円=13,900円は給与課税です。。。

給与計算の際には、くれぐれもご注意下さい~!! 

 

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